「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」が日本政策金融公庫さんからきたので調べたら対象外だった

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以前の記事にも書いたが、スズキが代表を務める合同会社鈴木商店は日本政策金融公庫さんから運転資金を融資してもらっている。
それも新型コロナウイルス関連の特例で、だ。


創業して2期が終わったところということもあり、前期から売上が落ちている訳ではないものの、近況を担当者さんに説明したところ特例の対象としてもらえたのだ。

そして、2020 年 8 月。
日本政策金融公庫さんから A4 サイズの書類が届いた。
「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」だ。

いろいろ書いてあって、融資した資金の利子分を補填してくれることはわかるのだが、条件がちょっとわかりづらい。

調べてみたところ以下の内容だった

  • 1.条件に当てはまる場合、融資から最長3年分の利子相当額の助成を一括で受けることができる。
  • 2.助成金は一括で提供されるが、会計上は指定された年数で案分する必要がある。
  • 3.条件は以下の2点である。
  •    条件1.新型コロナウイルス感染症関連の特例で、特定の金融機関で融資を受けていること。
  •    条件2.特定の時期の前年比の売り上げが指定の割合以上落ち込んでいること。

となる。

払う予定の利子を補填してくれるのはありがたい。ということで早速適用対象か調べてみた。

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合同会社鈴木商店の場合の特別利子補給制度の適用条件とは

条件1.新型コロナウイルス感染症関連の特例で、特定の金融機関で融資を受けていること。

これには当てはまる。合同会社鈴木商店の場合は日本政策金融公庫さんから新型コロナウイルスの特例での融資を受けているからだ。
そもそもこれに当てはまらないと書面は届かないだろう。

条件2.特定の時期の前年比の売り上げが指定の割合以上落ち込んでいること。

特定の時期というのは融資の申込日から起算して以下の3種だ。
  最近1か月 翌月 翌々月

合同会社鈴木商店の場合、融資の申込日は 2020 年 4 月 13 日だったため、
  最近1か月:2020 年 4 月
  翌月   :2020 年 5 月
  翌々月  :2020 年 6 月
となる。

そして、指定の割合とは、企業規模に依存する。
 事業性のあるフリーランス・小規模事業者(個人事業主):要件なし
 小規模企業者:15%
 中小企業者等:15%

企業規模は「日本標準産業分類(中分類番号)表に記載されている。


この分類によると合同会社鈴木商店の場合は「G:情報通信業>39情報サービル業」となる。
この場合、常時使用する従業員が数が5名以上の場合には「中小企業者等」と分類される。
合同会社鈴木商店は代表のスズキ1名の会社であるため、常時使用する従業員は「0名」となり、
小規模企業者」となる。

つまり2020年4~6月の3か月のいずれかが、売上昨対比 85 %以下であれば対象となるのだ。

合同会社鈴木商店は特別利子補給制度の対象となるのか。

で、割合を調べてみたところ
  2020 年 4 月:昨年対比 208 %
  2020 年 5 月:昨年対比 232 %
  2020 年 6 月:昨年対比 108 %
上記のとおり、対象ではなかった。。。残念。

実際は、月によって売上のバラつきはあり、今月11月は昨対比 40 %程度になる見込みだったので可能性はあるかなと思ったのだが。。。
順調に売上が伸びているのでよしとしたい。

ちなみに合同会社鈴木商店は freee を利用して会計を行っている。


過去の実績もすぐに把握できるので非常に便利だ。


記帳は基本的にスズキ本人が行ってはいるが、税理士さんに定期的にチェックをしてもらっているので安心だ。
会計ソフトを利用していない人は freee の利用を検討にいれてもらえるとよいのではないだろうか。

まとめ


「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度」は合同会社鈴木商店は対象外ではあったが、売上を見直すいいタイミングにはなった。
こういう制度はありがたいので利用できるものは利用していきたいと思う。

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